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国際連合憲章

国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう、英: Charter of the United Nations)とは、国際連合の設立根拠となる条約。1973年9月までに3回の改正を経ているが、以降は改正されていない。略称はUN Charter。

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1944年8?10月 - 米国、英国、中国、ソ連の代表がワシントンD.C.郊外のダンバートン=オークスで会議を開き、憲章の原案となる「一般的国際機構設立に関する提案」を作成
1945年6月26日 - サン・フランシスコにおいて、51ヶ国により署名
1945年10月24日 - ソ連の批准により、安保理常任理事国5ヶ国とその他の署名国の過半数の批准書が揃い、第110条により効力発生
1951年9月8日 - サンフランシスコ平和条約を日本国の全権委員が署名
1952年3月20日 - 日本国として国際連合への加盟申請を行うことを閣議において決定
1973年9月 - アラビア語を第6の国連公用語として扱う旨明記する改正。現時点における最後の変更

国際連合憲章の全文は外部リンクを参照。なお、正文は発足当初の国連公用語である英語、中国語、フランス語、ロシア語及びスペイン語の5カ国語によるものであり、外部リンク先にある日本語訳は日本の外務省によるもので正文ではない。(日本語訳が必ずしも正確ではないと見なされる例:第10章「経済社会理事会」第71条中の「民間団体」は英語正文では「non-governmental organizations(非政府組織,NGO)」)

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2009年06月29日 21:28に投稿されたエントリーのページです。

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